身赴任生活

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住民票の移動は義務だそうですので必ずしましょう。



住民票の移動

転居した場合は、引越しから14日以内に住民票を異動しないと、

5万円以下の過料だそうです。

必ず移動しましょう。


裁判所の判例からすると、以下のような場合は住民票を異動させなくても良いようです。

・生活の拠点が家族が住む住所にある場合
・単身赴任が1年未満と分かっている場合



世帯主

世帯主が住民票を移動すると、残った家の世帯主を新たに決めなくてはなりません。


世帯主宛に役所などから郵便も来ますので奥さんにすると良いと思います。


自宅に住民票を戻す場合は、転入届を提出する際に世帯主を希望すれば、

簡単に世帯主に復帰できます。


 
児童手当

住民票の移動時には、児童手当の移動もお忘れなく。


児童手当の移動は、転出時の手続きより、転入時の手続きの方が面倒です。


生計を共にしている誓約書が必要です。


と言っても市役所の人が定型フォーマット持っていて、名前を変えるぐらいですが。